弁護士による相続相談【弁護士法人心 木更津法律事務所】

相続放棄の期間に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年1月10日

相続放棄に期間はありますか?

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります

この放棄の手続きは家庭裁判所でしなければなりませんので、この期間を過ぎると、基本的には、相続放棄をすることはできなくなってしまいますので、注意しましょう。

いつ相続の開始を知ったのかは、裁判所に提出する書類に記載する必要がありますし、相続が開始してから3か月を経過している場合には、いつ相続の開始を知ったのかが分かる資料の提出を求められることもあります。

亡くなった人の子どもが全員相続放棄をしたため、自分が相続人になったのですが、相続放棄の期間はいつになりますか?

相続放棄をしなければならない期間は、自らが相続人となったことを知った日から3か月以内です。

子どもたちが相続放棄をしたことで自分が相続人となったのであれば、子どもたち全員が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内が期限になります。

相続放棄の期間が過ぎた後に、多額の借金があることが分かったのですが、放棄はできませんか?

借金があることが分かったのが相続放棄の期間が経過した後である場合には、相続放棄が認められる可能性があります

ただし、その借金があることが分かったときから3か月以内に手続きをする必要があります。

他方、借金があることが分かっていながら期限内に相続放棄をしていなかった場合には、放棄をすることはできませんので、注意してください。

3か月以内に放棄をするかどうかを決めきれないときには、どうすればいいですか?

相続財産や負債の調査の必要があるなどの理由で、3か月以内に相続をするか、相続放棄をするかが決めきれないときには、裁判所にその期間を伸張してもらうように申し立てることができます

この期間は、通常、3か月は伸ばしてもらうことができますが、事情によっては、それ以上の期間を伸ばしてもらうこともできますし、伸ばしてもらった期間に再度の伸長をしてもらえることもあります。

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